湘南・西湘・県央・横浜・東京で障害年金と助成金に尽力しています
銀座・新宿・渋谷・池袋・横浜・桜木町・川崎
各エリアに相談スペースをご用意
ご都合の良い場所で相談・打合せが可能です
お気軽にお問合せ・ご相談ください
平日10:00~19:00 土日祝日は事前予約で可
24時間受付可能 ※3営業日以内にご返信※
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美容業・リラクゼーション業の企業様で契約内容を業務委託から雇用契約をご検討の方やお店として雇用保険に加入手続きをお考えの方など各種ご相談を承ります。
もちろんその他業種の企業様でもお気軽にご相談ください。
長くお付き合いをして頂ける企業様には以下のサポートを致します。
様々な業種の中で特に専門とするのはリラクゼーション業・整体院・美容業等々です。もちろんその他業種の企業様にも対応しております。経営者様に向けた労務管理のご相談・手続きを得意としています。スタッフ採用や賃金設定、その他の相談も承っております。
初回相談料は無料となっております。
●顧問契約に含まれる業務内容
①社会保険、労働保険各種届出の作成・提出代行※1
②労務管理に関するご相談・情報提供
③求人の申請・助成金の情報提供
④雇用契約書・労働条件通知書の作成
⑤労災手続き
※給与計算業務は顧問契約に入っておりません※
●顧問契約のお客様に特別価格で行う業務
(顧問料とは別途料金が必要な業務です)
①労働保険・社会保険への新規加入(通常価格の半額です)
②就業規則・諸規定の作成、変更(通常価格の半額です)
③助成金申請手続(着手金なし+報酬額が20%➡10%です)
④労働保険の年度更新手続(顧問料と同価格になります)
⑤社会保険の算定基礎届手続(顧問料と同価格になります)
⑥従業員の方個人の年金手続(顧問割の価格です)
※1 顧問業務の無料手続書類について、詳しくはコチラ
各種書類1枚からでも申請・提出代行を致します。
○労働保険への新規加入
○社会保険への新規加入
○就業規則・諸規定の作成、変更
○助成金申請手続
○労働保険の年度更新手続
○社会保険の算定基礎届手続き
※労働保険・社会保険手続きは、下記の書類の手続き代行を致します。
従業員数 | 月額料金 |
---|
1人~5人 | 20,000円 |
---|
6人~10人 | 25,000円 |
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11人~20人 | 30,000円 |
---|
21人~30人 | 35,000円 |
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31人~40人 | 40,000円 |
41人~50人 | 45,000円 |
51人~60人 | 50,000円 |
61人~70人 | 60,000円 |
※従業員数により月額料金を決定致します(毎月1日の在籍人数)
※70人以上のお客様はこちらの料金表をご覧ください
まずは、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡下さい。もちろんお電話でも構いません。
メールでお問い合わせ頂いたお客様には3営業日以内には必ずメール又はお電話にてご連絡致します。
初回相談をご希望のお客様はご都合の良い日時をお知らせ下さい。時間制限はありません。お時間を取って頂ければ何時間でもご相談ください。
労務管理以外にも困っていること、改善したいことなどあれば何でもご相談ください。
無料相談後、当事務所に労務管理手続きや申請手続き依頼をご検討頂ける場合は契約内容も丁寧にご説明致します。ご不明なことがあれば何でも聞いてください。ご納得いただけましたら契約書を交わしいよいよ労務管理、申請手続き作業の開始となります!
・ご相談頂いたお客様のお悩み
美容業のお客様でスタッフは以前から業務委託契約という形で委託料は歩合制として契約をしていたが、長い目でスタッフの事も考えると安心感のある雇用形態をとってあげたいとご相談を受けました。
・そのご相談を解決するために何をしたのか
まずは、業務委託契約の内容を見直し、委託料が業務内容に見合った適正なものかをチエックし、賃金に置き換えて最初は契約社員として雇用契約書を結ぶことを提案し、同時にお客様に雇用保険・社会保険に加入して頂くことを伝え事業所の加入手続きも合わせて行いました。
・サービスを提供した結果、どうなったか
後でお客様から聞いた話しですが、スタッフが契約社員として毎月の固定給で安定した生活が送れるようになったと喜んでいたそうです。雇用保険と社会保険に加入したことにより気持ちの面でも余裕ができたことが大きいとおっしゃっていました。お客様はその後、何名かの契約社員のスタッフを正社員に転換させて助成金も受給することが出来きて大変喜んでおられました。
・ご相談頂いたお客様のお悩み
IT会社のお客様から従業員が遅くまで残業をしてなかなか帰ろうとしない。残業代も支払うことになり、出来る限り残業はしないようにと再三注意をしているが、なかなか変わらないので何か良い方法はないかとご相談を受けました。
・そのご相談を解決するために何をしたのか
まずは、どのくらいの残業時間があり、残業代をどのくらい支払っているかを調査しました。次に就業規則を全文拝見させてもらい、具体的に不要な残業を防止する為に「だらだら残業防止」の規定をお客様と一緒に考え就業規則に条文として約10条に亘り追加しました。同時に再三の注意にも関わらず、改善されない場合は始末書の対象となる旨の条文も追加して全従業員に周知して新しい就業規則をみてもらうようにお客様にお願いしました。
・サービスを提供した結果、どうなったか
お客様からその後の状況を聞いたところ、新しい就業規則の説明をして、余分な残業をして再三の注意をしたにも関わらず、改善されない場合は始末書の対象とすることを従業員に説明をしたそうです。その日以降は、だんだんと残業をする従業員が減ってきて、定時に帰宅する従業員が増えたとのことでした。まだ多少の残業はあるが、ダラダラ残業している従業員が少なくなっているのは確かだと喜ばれました。お客様からは当事務所に相談して良かったとおっしゃって頂くことができました。
いかがでしょうか。労務管理でお困りの皆様、困っていること・改善したいこと
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
様々な疾患が対象になります。
自分はもらえないと思う...
不支給になったことがある...
難しくてよくわからない...
どうか諦めないで下さい。
障害年金のご相談は必要な方に必要な支援を受けて頂けるように全力で当事務所がサポートします。